春日井・小牧地域産業保健センターの健康相談(無料)
事業主・労務担当者様へ
健康診断後の意見聴取は事業主の義務です!
事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者の健康を保持するための必要な措置について、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならないとされています。(労働安全衛生法第66条の4・受診後3カ月以内です)
貴社におかれましては、健診項目に異常の所見があると診断された方はいらっしゃいませんか?
もしいらっしゃるようでしたら、労安法第66条の4に基づく春日井・小牧地域産業保健センターの産業医による無料健康相談をお勧めいたします。
あわせて、労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)の相談、さらに長時間労働者に対する面接指導も実施しますので、是非ご利用ください。
春日井・小牧地域産業保健センターでは、産業医の選任義務のない労働者数50人未満の事業場の事業者及び労働者を対象とした、登録産業医による健康相談などの産業保健サービスを提供しています。
(ご利用は無料です。)
どんな相談に応じていただけますか?
- ■相談対応は、1事業場あたり2回までです。
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労働者の健康管理(メンタルヘルスを含む)に係る相談・指導
脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導
血中脂質検査、血圧の測定、血糖検査、尿中の糖検査及び心電図検査において異常な所見を有すると判定された労働者(有所見者)に対する保健指導を行います。
なお、健康診断の結果に基づく労災保険の二次健康診断等給付の要件に該当しないとされた労働者について、当該給付に係る産業医等による診断についても保健指導を実施します。メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導
メンタルヘルス不調を自覚する労働者、当該労働者を使用する事業者に対し、相談・指導を行い、必要に応じ医療機関への受診を勧奨します。 -
健康診断の結果についての医師からの意見聴取
労働安全衛生法第66条の4に基づき、健康診断の結果(「有所見者」に係るものに限る。)、健康を保持するために必要な措置について、事業者からの意見聴取に対し、登録産業医が意見陳述を行います。
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長時間労働者に対する面接指導
労働安全衛生法第66条の8第1項に基づく面接指導を行い、同条第4項に基づく意見陳述を行います。また、労働安全衛生法第66条の9に基づく面接指導を行います。
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ストレスチェック結果に基づく面接指導
労働安全衛生法第66条の10第3項に基づく面接指導、同条第5項に基づく意見陳述を行います。
どこで実施しているのですか?
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事業場
- …当センターと調整できた事業場
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医療機関
- …病院・診療所など当センターが紹介する医療機関
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その他の施設
- …当センターと調整できた事業場以外の施設(商工会議所、公民館等)
いつ相談していただけますか?
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曜日
- …原則、平日(月曜日〜金曜日)です。相談者の要望と登録産業医の都合を当センターが調整します。
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時間
- …原則12:00〜15:00ですが、相談者の要望と登録産業医の都合をセンターが調整します。
利用するにはどうすればいいのですか?
完全予約制ですので、春日井・小牧地域産業保健センターへお申し込みください。
月曜日〜金曜日(除く祝日、年末年始)
9:00〜14:00(留守番電話対応となる場合もあります。ご了承ください。)
春日井・小牧地域産業保健センター
春日井市鷹来町1-1-1(春日井市民病院敷地内)
春日井市総合保健医療センター4階
電話番号 | 0568-82-9900 0568-82-9900 |
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FAX番号 | 0568-82-8308 0568-82-8308 |